ハラスメント社外相談窓口
ハラスメント社外相談窓口

パワハラ(パワーハラスメント)基礎知識

◎パワハラとは?

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

「職場」には、仕事で行く必要のある顧客企業や出張先、業務の延長と考えられるような
宴会、接待の場も含まれます。

◎パワハラ6つの類型(種類)

1.身体的な攻撃:体に危害を加えるパワハラ
 蹴ったり、叩いたり、物を投げつけたり、社員の体に危害を加える行為

2.精神的な攻撃:侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
 社員としての地位を脅かす言葉、侮辱、名誉棄損に当たる言葉等のひどい暴言

3.人間関係からの引き離し:仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
 必要もないのに、無視や仲間外しをするなどの行為

4.過大な要求:遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5.過小な要求:本来の仕事を取り上げるパワハラ
 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと

6.個の侵害:個人のプライバシーを侵害するパワハラ
 業務遂行に当たって、私的なことに関わる不適切な発言や私的なことに立ち入るなど

セクハラ(セクシュアルハラスメント)基礎知識

◎セクハラとは?

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、
労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により
労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。

「職場」には、仕事で行く必要のある顧客企業や出張先、業務の延長と考えられるような
宴会、接待の場も含まれます。

また、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
被害者の性的指向や性自認に関わらず、性的な言動はセクシュアルハラスメントに該当します。

 
◎男女雇用機会均等法上のセクハラの定義

(1)「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われる」
(2)「それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇、降格、減給などの不利益を受けること」
(3)「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、
   労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること」

 
◎セクハラの類型と種類

1.対価型セクハラ
 労働者の意に反する性的な言動に対して、拒否や抵抗をしたことにより、
 その労働者が解雇、降格、減給される、労働契約の更新が拒否される、
 昇進・昇格の対象から除外される、客観的に見て不利益な配置転換をされるなどの
 不利益を受けること

2.環境型セクハラ
 労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり、
 労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じるなど、
 その労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じること

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント基礎知識

職場における妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
(マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメント)とは、
職場において行われる、
上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、
妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の
就業環境が害されることをいいます。

「職場」とは、労働者が通常働いているところはもちろんのこと、
出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。

 
◎妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、
事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、
契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為は「ハラスメント」ではなく
「不利益取扱い」となります。

例えば、妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった、
育児休業を取得したら降格させられた、等が不利益取扱いに該当し、
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

 
◎妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの類型、種類

1.制度等の利用への嫌がらせ型
 出産・育児・介護に関連する社内制度の利用に際し、
 当事者が利用をあきらめるざるを得ないような言動で制度利用を阻害する行為

2.状態への嫌がらせ型
 出産・育児などにより就労状況が変化したことなどに対し、嫌がらせをする行為

※ 引用元:厚生労働省「あかるい職場応援団」https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ ※




 
お問合せ
あんしん社会保険労務士事務所
〒460-0008
名古屋市中区栄2-9-5
アーク栄東海ビル9階
TEL:052-253-7803
(ハラスメント相談窓口用電話番号では
 ありません)